売掛金にかかる源泉徴収税の申告すべきについて
個人事業主でライターをしています。
今回の確定申告で、昨年12月請求分の収入は昨年中に未入金のため売掛金に計上しましたが、
それにかかる源泉徴収税は、今回の確定申告か来年の確定申告かどちらに計上すればよろしいでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

源泉徴収税額は昨年の売上に対応する金額を記載します。
なお所得の内訳書の源泉徴収税額欄に、未収分の源泉徴収税額を内書きすることとなります。
書き方(5)参照
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/001.pdf
ありがとうございます。
そうしますと、未入金分であっても源泉徴収税額は、今回の確定申告で申告するため、所得がマイナスの場合は、還付になる場合もあるということですね。
本投稿は、2024年03月09日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。