個人事業主が源泉所得税を納付する時の1円未満切り捨ての処理について
個人事業主として委託先に報酬を下記のように支払ったとします。
1人目:5388円(元の支払額6000円×10.21%=612円、1円未満切り捨て)
2人目:8531円(元の支払額9500円×10.21%=969円、1円未満切り捨て)
3人目:6735円(元の支払額7500円×10.21%=765円、1円未満切り捨て)
4人目:4490円(元の支払額5000円×10.21%=510円、1円未満切り捨て)
5人目:14816円(元の支払額16500円×10.21%=1684円、1円未満切り捨て)
「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」に記載するとき、
人員:5人
支払額:44500円
税額:4540円
と上記を素直に合算して記載&納付するのが正しいでしょうか?
分からないのは「税額」の部分で、それぞれの委託先への支払い時に10.21%を掛けて1円未満は切り捨てとしているため、徴収高計算書の中で支払額を44500円と記載したときに「4543円(44500円×10.21%、1円未満切り捨て)」とならなければいけないのでは?と悩んでいます。
実際の徴収額と「3円」分の差額があるため、この処理をどのようにしたらよいか分かりません。
どなたかご教授いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
実際に預かった金額を記載すればよろしいかと思います。
本投稿は、2024年06月01日 14時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





