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漫画家における友人への報酬への源泉徴収について

お世話になります。

配信での連載が決まりましたので、『漫画家』として6月25日に開業届けを出しました。

今後トーンを貼る作業を友人にお願いしようと思ってます。
月に1~2日、時給1000円、友人は開業届けは出していません。年間の支払いは15~20万になる予定です。

私は本業があり、現在は漫画家としての収入は発生していないため、法人化はしておりません。今年から青色確定申告をしようと考えてます。
給与支払事務所等の開設届出書も出しておりません。

3つ質問ですが、この場合は
① 給与支払事務所等の開設届出書は出すべきでしょうか。
② 給与と外注費、どちらで払うべきでしょうか。
③源泉徴収は必要でしょうか。

他にも手続きや注意する点はありますでしょうか。
会社に所属していたので、いざ自分で申請するとなると分からないことが多く…。
質問がまとまってないかもしれませんが、ご回答お願い致します。

税理士の回答

「トーンを貼る作業」が給料なのか業務委託なのかでよって結論が変わり案す。
「雇用契約」(アルバイトなどの給料)にするか「業務委託契約」(成功報酬)にするかは当事者同士の契約によります。なお、「時給」としている以上、「雇用契約」になるとは思われますが。

① 給料であれば「給与支払事務所等の開設届出書」の提出は必要です。
② 給料か外注費かは契約形態によります。
③ 給料に該当するのであれば、源泉徴収は必要です。

丁寧な解答助かりました。
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

本投稿は、2024年07月10日 20時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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