アニメ動画で投稿サイトから収入を得ている場合の源泉徴収義務について
個人制作アニメーションを某投稿サイトに投稿して収入を得ています。
個人事業主登録はしておりません。
この度クラウドソーシングでその線画補完と塗りの補助をしてくださる方を雇ったのですが、私は源泉徴収義務者になるのかがわかりません。
調べてみると、「動画編集やカメラマン」、もしくは「テレビ放送される番組のアニメーター」を雇う場合は源泉徴収義務者になるらしいですが、
今回の「投稿サイトへ投稿する場合のアニメーション補助を雇う」場合がわかりませんでした。この場合どうなるのか御教授お願いします
また、前述の動画投稿に関して、仮に源泉徴収義務でなくとも、念の為義務者としてやっておくというのが習慣になっているらしいのですが、この場合そこまでやる必要はあるのでしょうか。ルール上義務者に該当しないならやらなくてもいいと思うのですが、もし相手方の機嫌を損なうなどするとルール上問題なくてもペナルティを負うなどといったリスクがあるのでしょか
今回こういうことをするのが始めてなので雰囲気がつかめません。
税理士の回答

従業員を雇用して所得税を控除して納付することになれば、源泉徴収義務者になります。雇用がなければ源泉徴収義務者にはなりません。
本投稿は、2024年08月18日 07時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。