[源泉徴収]懇親会費について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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懇親会費について

人格のない社団での懇親会費を半分補助し支払っています。源泉徴収等必要ですか?
また、活動した日の交通費も支払っていますが、こちらも源泉徴収が必要ですか?

税理士の回答

懇親会費であれば、源泉徴収の対象ではないと思います。

早速のお返事、ありがとうございました

本投稿は、2024年08月28日 07時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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