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年末調整、確定申告、源泉徴収票について

4月から社会人として働いており、勤めている会社からバイトの源泉徴収票を提出するよう言われています。
バイトは2つ掛け持ちしており、両方から源泉徴収票をもらったのですが、その際に両方のバイト先で扶養控除等申告書を提出していることに気づきました。
この場合何か必要な手続きはございますか?会社にはどちらの源泉徴収票を提出すればいいでしょうか。

税理士の回答

こんばんは、税理士の川島です。
1. 『4月から社会人として勤務、アルバイトは1~3月まで』
2. 『4月から社会人として勤務しながらアルバイトを2か所掛け持ち』

のどちらになりますか?

ご回答ありがとうございます。
説明が不足しており失礼いたしました。
1になります。

承知致しました。
アルバイト先2箇所共に扶養控除等申告書を提出している場合には、源泉所得税が少なく徴収されています。今からは変更はできませんので、今お勤めの会社の年末調整にて、年税額と12月までに徴収されている税額との差額が還付または徴収なります。
源泉徴収票は2箇所とも会社に提出されて下さい。

アルバイト先2箇所共に扶養控除等申告書を提出している旨を会社に報告し、提出するという認識でお間違えないでしょうか?
また、会社に頼らず確定申告等でこちら側で対処することは難しいでしょうか。

1.アルバイト先2箇所に扶養控除等申告書を会社に報告する必要はございません。
2.現在の会社の源泉徴収票と、アルバイトを2か所の源泉徴収票にて確定申告は可能です。しかし、お勤めの会社から提出依頼があったのではないでしょうか?

本投稿は、2024年10月14日 18時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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