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源泉徴収の義務について

※重複の質問、申し訳ございません

当方、インボイス登録有の任意団体事務局にいる者です。

団体の事業で支払う報酬、謝礼からの源泉徴収の義務についてご意見をお願いします。
なお、インボイス登録に際し、非課税収入が大半を占めている収支の状況から、消費税の納税義務は無いとの返事はいただいています(最寄りの税務署)。

①コンテストの審査を依頼した報酬に対し、源泉徴収義務はありますでしょうか?
→団体で運営しているコンテストに際し、審査を外部の方に依頼しています。
 中には所属企業宛でお支払いしている審査員もいるのですが、個人宛で交通費(実費相当額)を含む金額をお支払いしています。
 この個人宛のお支払い金額に対する源泉徴収義務はありますでしょうか?
 ※企業宛でお支払いする分については、対象外であることは理解しています
 ※団体の事務局はありますが、当該団体から直接雇用されている者は0名です

②賞状筆耕料、アマカメラマンによる写真撮影の謝礼(印刷物使用)についてはいかがでしょうか。

ご教示いただけましたらありがたいです。

税理士の回答

回答します

① 源泉徴収は必要ないと考えられます。
  審査員の報酬は「報酬・料金等」の源泉徴収すべき所得には該当しません。
  そこで、特に雇用関係がある様子でもないため、源泉徴収は必要ないと考えます。
  参考に国税庁HP掲載の質疑応答事例を添付します
  https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/05/11.htm

② 賞状の筆耕は、原則、源泉徴収は必要ないと考えます。
  カメラマンへの報酬は、源泉徴収が必要と考えます。

  賞状の筆耕は、表彰を受ける方の名前を楷書や草書で記載するだけのものであれば、通常は「デザイン性の必要のないもの」と考えられますので、源泉徴収対象にはなりません。
  ただし、各人の名前を「デザイン」したうえで記載するような特殊な場合は「報酬・料金等」の「デザインの報酬」に該当すると考えられますので、その報酬に対して10.21%(100万円を超える場合は、超える部分については20.42%)の源泉徴収が必要になります。

  カメラマンの報酬は印刷物に掲載するためのものであるため、「報酬・料金等」の「写真の報酬」に該当しますので、10.21%(100万円を超える場合は超える部分については20.42%)の源泉徴収が必要になります。
  この対価は、アマであるかプロであるかは問いません。

  源泉所得税の納税は、給与とは別の「報酬・料金等」納付書を使用し、報酬を支払った翌月10日が納付期限になりますのでご注意ください。

 なお、任意団体は源泉徴収義務者に該当しますので、仮に給与の支払がない場合であっても、源泉徴収を要する報酬等の支払がある場合は、源泉所得税額を徴収して国に納める必要があります。

ご返答ありがとうございます。
審査報酬、およびその他の源泉徴収について、
実態に即するようご丁寧にお答えいただき、非常にわかりやすかったです。
お忙しい中お答えいただき、ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
 少しでもお役に立てましたら幸いです
 
 「報酬・料金等」の源泉徴収は「限定列挙」であると言われていますが、その「限定」をどのように読み解くかは、不得手とする方は多くいらっしゃいます。
 今回は国税庁HPの「質疑応答集」でしたが、タックスアンサーや個別照会などの回答をよく読みますと、どこにポイントがおかれるのかがわかります。
 少しの事実関係が異なれば回答も異なりますので、そのポイントを外さないように気を付けてくださいますようにお願いいたします。
 

限定の読み解きに関して疑問が生じたので、追加ですがご教示いただけませんでしょうか?

ご紹介いただた質疑応答集にて「(注) 当該コンクールの放送は行いません」とあります。
実は我々のコンテストは放送があります。
ただし、我々のコンテンツとしてではなく、放送局側が制作し、放送するものです。
放送局に依頼しているものでもありません。
もし、自社の放送コンテンツに出演した報酬であれば、「出演等又は芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る役務提供の報酬」に該当するとは思いますが、我々の場合はいかがでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、また見解をお聞かせいただければありがたいです。

>放送局側が制作し、放送するものです。
⇒ 御社の放送コンテンツに出演するものでなくとも、事前に「放送予定」のコンテストであれば、芸能人等への報酬となると考えます。
  ただし、ニュースなどの報道として流れるものは該当しないと考えます。
  
  具体的な契約などがわからず、回答を訂正いたします。先の回答となったことをお許しください。
  このように、全ての内容を確認しませんとご迷惑をおかけすることになりますので、出来ましたら当該コンテストの計画書や実施内容などを資料をそろえて、所轄の税務署に事前予約の上ご相談されることをお勧めいたします。

こちらこそ、詳細をお伝えしないままお答えを頂戴してしまい、失礼しました。
追加のご回答までお世話になりました。

少しでもお役に立てましたら幸いです

本投稿は、2024年10月18日 10時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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