企画とファシリテーションを行った方への報酬(源泉)について
お世話になっております。
源泉対象業務かどうかの判断が難しく、相談させてください。
個人事業主の方に、企画、ファシリテーション業務を依頼し、実装までおこなっていただきました。
先方と結んだ契約書には「源泉税を差し引いてお支払いをする」旨の記載はなかったのですが、
①ファシリテーション業務は司会行と同様に源泉対象外となりますでしょうか。
②企画・実装まで依頼している業務で源泉対象外となる場合はありますでしょうか。
③先方が「源泉対象外業務と認識している」と申し出があった場合、源泉徴収不要として支払いを進めてよいのでしょうか。
何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

源泉徴収不要と考えますが、微妙な場合は源泉徴収することを推奨します。理由は源泉徴収義務違反のリスクは支払側にあるからです。受取側は誤って源泉されても確定申告でその分を控除すればいいので実害が生じないからです。
本投稿は、2024年10月25日 18時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。