税理士ドットコム - 無給で社会保険料の支払のみをしていた場合の源泉徴収票について - 言わなくても普通はくれます。言ったら作ってくれ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. 無給で社会保険料の支払のみをしていた場合の源泉徴収票について

無給で社会保険料の支払のみをしていた場合の源泉徴収票について

昨年休職をし、今年1月より傷病手当を受給し始め(無給)、4月に退職しました。無給期間は社会保険料住民税などを会社に振り込み支払をしていたのですが、今年は退職まで無給であったためか会社から源泉徴収票の発行がありませんでした。
確定申告をするに当たって、支払った分の社会保険料の記載のある源泉徴収票が必要な気がするのですが、会社に言えば発行してもらえるものなのでしょうか?

税理士の回答

言わなくても普通はくれます。言ったら作ってくれるとおもいます。

ご回答ありがとうございます。
会社に言ってみようと思います。

本投稿は、2024年11月24日 01時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,921
直近30日 相談数
820
直近30日 税理士回答数
1,644