任意団体の源泉徴収票や支払調書などについて
今年7月から助成金を使って活動している任意団体です。
4人で運営しており、内3人は12月までの給与の合計が50万円台、1人は40万円台です。
全員、月の給与が88,000円未満のため源泉徴収はしていません。
年末調整もしていません。
質問
①作成した源泉徴収票は、本人・役所・税務署の3つに提出ですか?
②講師の方に報酬を支払っていますが、支払調書や法定調書も必要ですか?
③最終的に、どこにどの書類を提出しなければいけないのでしょうか?
④任意団体なので法人番号はありません。法人番号を記入する欄は空白で大丈夫ですか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

① 源泉徴収票の提出について
任意団体で給与を支払っている場合、通常は給与支払者として源泉徴収票を本人に提供する必要があります。源泉徴収を行っていない場合でも、給与として支払いがあった場合には源泉徴収票を作成し、本人に交付してください。ただし、役所や税務署に源泉徴収票を提出する義務は、給与に対して源泉徴収を行った場合に発生します(所得税法第226条)。源泉徴収をしていないのであれば、税務署への提出は不要です。ただし、確定申告書の一部として給与支払報告書を役所に提出することが求められることがありますので、地元の自治体の指示を確認してください。
② 支払調書や法定調書について
講師等への報酬の支払についても源泉徴収の必要がある場合があり、報酬額によっては源泉徴収義務が発生します。支払調書を作成し、報酬を支払った相手に提供することが求められます。また、税務署にも法定調書(支払調書)の提出が必要です(所得税法第225条)。具体的な報酬金額や条件によって対応が異なりますので、それに従い、必要なら税務署に「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出します。
③ 提出が必要な書類と提出先
- 源泉徴収票: 給与を支払った各個人に交付。
- 給与支払報告書: 地方自治体(役所)に提出。(該当する場合)
- 支払調書(講師報酬など): 支払先(講師等)に交付および税務署に提出。
④ 法人番号記入について
任意団体で法人番号がない場合、法人番号欄は空白で問題ありません。任意団体であっても税務署へ提出する書類にはその旨を記載して提出する形になります。
本投稿は、2024年11月30日 09時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。