給与所得の源泉徴収における丙欄適用について
源泉徴収税額表において丙欄を適用する要件として、①給与を勤務した日数や時間で計算している、②雇用期間が2ヵ月以内、③日々雇い入れている場合は継続して2ヵ月を超えない、とされているかと思います。
このうち③の「継続して2ヵ月を超えない」というのは、(1)1日でも雇い入れない日があった場合は「2ヵ月」の計算が中断されるということでしょうか。つまり、2ヵ月以内に雇い入れない日が1日でもあれば、毎月雇い入れても丙欄ができるということでしょうか。
それとも、(2)月単位での計算で、例えば前月と当月に雇い入れた日数があり、翌月は雇い入れがないという場合に2ヵ月を超えないと解釈できるということでしょうか。つまり、雇い入れない期間が1ヵ月以上あった場合に「2ヵ月」の計算が中断されるということでしょうか。
また、(3)丙欄適用の場合の源泉徴収票の記載方法ですが、乙欄に〇印をつけて、摘要欄に「丙欄適用」と記載することでよろしいでしょうか。
以上、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

平塚充孝
(2)ですが、断続的に雇用している場合は雇用期間が2か月を超えていると判断される可能性があります。
源泉徴収票の記載は特に決まりがありませんが、乙欄適用ではありませんので乙欄には〇を付さないほうが良いと考えます。
ご回答まことにありがとうございます。
本投稿は、2024年12月19日 07時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。