専従者給与の支給が遅れて翌月頭の振込になった場合の源泉徴収について
個人事業主です。
専従者給与を毎月8万円、月末支払いに設定しています。
6月分の給与の振込が遅れて7/3になってしまい、7月は7/5と7月末の2回振込をしている状態です。
給与は毎月8万円ということで源泉徴収せずにおりましたが、このような場合、7月は16万円の給与支払いとなり、源泉徴収しなければいけなかったのでしょうか?
また、源泉税の納付書は支払日で記入するものと思い、
7月に提出する源泉税の納付書(特例)(1〜6月納期)は
支払年月日 1月末〜5月末
支給額 40万円
源泉税 0円
で提出しました。
源泉税の納付書(特例)(7〜12月納期)は
支払年月日 7月5日〜12月末
支給額 56万円
源泉税 0円
で提出して大丈夫でしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
専従者給与に関して、源泉徴収や納付書の記載方法について正確に理解しておくことが大切です。以下でご質問の内容に沿って回答いたします。
1. 7月に16万円支給した場合の源泉徴収義務について
基本的に、専従者給与は毎月の支給額に基づいて源泉徴収を行う義務があります。ただし、以下の点を考慮してください。
毎月8万円の支給設定がある場合、通常はその範囲で源泉徴収義務がありません(給与額が少額のため)。
7月に16万円支給された場合でも、それが「遅れて支払った6月分を含む」ことが明確であり、実質的に1ヶ月あたりの給与が8万円であると認められる場合は、源泉徴収義務が発生しない可能性があります。
ただし、税務署からの指摘を避けるため、6月分が遅れて支払われた旨を記録に残し、説明できるようにしておくことをお勧めします。
2. 源泉税納付書の記載について
納付書は原則として実際の支払い日に基づいて記載します。今回の場合、以下のように記載すれば問題ありません。
(1) 1〜6月分の納付書
支払年月日:1月末〜5月末
支給額:40万円(毎月8万円 × 5ヶ月)
源泉税:0円(8万円/月の給与では源泉徴収義務が発生しないため)
※6月分(7月3日支払)は7〜12月分として扱うため、含めません。
(2) 7〜12月分の納付書
支払年月日:7月3日〜12月末
支給額:56万円(6月分8万円 + 7月分16万円 + 8月〜12月分40万円)
源泉税:0円(毎月8万円の給与として処理する場合)
とてもわかりやすく教えてくださり、誠にありがとうございます。
源泉徴収や納付書の書き方について、理解できておらず不安でしたが、細かく丁寧に教えていただき理解できました。
教えていただいた通りにいたします。
ありがとうございました。
コメントありがとうございます!大変励みになります。
本投稿は、2024年12月25日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





