源泉徴収額 1月〜6月分を間違えて納付しました。
1人法人です。
年末調整をしております。
納期の特例受けております。
タイトルの期間、役員報酬に一部未払い分があるのですが、満額源泉徴収し納付していました。
この場合どういった処理をするのが適切でしょうか??
税理士の回答

その場合は、その納め過ぎた源泉徴収税額(過誤納金)については、その納税地の所轄税務署長に源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書(還付請求書)を提出することで、過誤納金の還付を受けることができます。
早速のご回答ありがとうございます。
本投稿は、2025年01月15日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。