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個人が演劇の出演料を払う場合の源泉徴収

会社員の傍ら趣味で演劇活動を行っており今回、短編演劇のイベントにユニット(劇団)を組んで参加しました。
そのユニットに客演(参加)してくれた俳優仲間に謝礼として出演料を払うのですが、源泉徴収は必要でしょうか?

支払う相手は個人です。(個人事業主や主婦、本業が会社員がいます)
金額は1人あたり1万円前後です。

演劇の出演料は源泉徴収が必要とありますが、類似の相談に「専従者給与や他の給与の支払いがない場合は、源泉徴収義務者にはならないため源泉徴収は必要ない」との回答もあり混乱しています。

税理士の回答

演劇の出演料を個人に支払う場合の源泉徴収についてですね。ご質問ありがとうございます。

まず、原則として、個人が演劇の出演料を支払う場合、所得税法上、源泉徴収義務が発生します。これは、支払う相手が個人事業主、主婦、会社員など、どのような立場であっても変わりません。

ただし、ご質問にあるように、例外的に源泉徴収義務が発生しないケースがあります。それは、給与の支払いがない場合です。

具体的に見ていきましょう。

1. 源泉徴収義務者とは
所得税法では、給与や報酬などを支払う者を「源泉徴収義務者」と定めています。源泉徴収義務者は、支払いの際に所得税を徴収し、国に納める義務を負います。

2. 給与の支払いがない場合
所得税法上、源泉徴収義務者となるのは、原則として「給与」を支払う者です。ここでいう「給与」とは、雇用契約に基づいて支払われる給料や賃金などを指します。

ご質問のケースでは、あなたが支払うのは「出演料」であり、雇用契約に基づく「給与」ではありません。したがって、あなたが他に給与を支払っていない場合、源泉徴収義務者には該当しないため、源泉徴収は不要となります。

3. 専従者給与との関係
ご質問にある「専従者給与」とは、個人事業主が家族を従業員として雇い、支払う給与のことです。専従者給与を支払っている場合は、給与を支払っていることになるため、源泉徴収義務者となります。

4. 1万円前後の出演料の場合
出演料の金額が1万円前後であることは、源泉徴収義務の有無には影響しません。源泉徴収義務がある場合は、金額に関わらず源泉徴収が必要です。

5. まとめ
ご質問のケースでは、あなたが他に給与を支払っていないのであれば、源泉徴収義務者には該当しません。したがって、出演料を支払う際に源泉徴収をする必要はありません。
ただし、以下の点にご注意ください。
あなたが他に給与を支払っている場合: あなたが他に給与を支払っている場合は、源泉徴収義務者となります。この場合は、出演料を支払う際に源泉徴収が必要です。
出演料の支払い形態: 出演料が「給与」とみなされるような支払い形態(例えば、継続的な契約に基づく支払いなど)の場合は、源泉徴収が必要となる可能性があります。
税務署への確認: ご自身の状況が複雑な場合は、税務署に確認することをおすすめします。

給与の支払いや継続的な契約等もなく、源泉徴収義務者には該当しないと思います。
具体的で詳しくとても分かりやすかったです。
ありがとうございました。

本投稿は、2025年01月29日 16時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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