個人事業主。対法人企業の源泉徴収について
個人事業主として4年半ほど法人企業相手に取引をしていますが、源泉徴収について知らないまま取引をしていました。そして屋号を使い請求書を出していましたが、そのまま請求金額が振り込まれてきます。個人事業主だと源泉徴収された金額が支払われるという事を最近知り、これは問題なのでしょうか?多分先方は屋号使っているので個人事業主とは思っていないかもしれません。これからどうしたら良いですか?個人事業主だと取引がストップする可能性もあります。
税理士の回答
源泉徴収は対象業務が決まっております。
何の業務かによって源泉徴収をするものとしないものがあります。
まずは対象業務かどうか調べたほうがいいです。
また源泉徴収は支払うほうの義務です。
早々にご回答くださいましてありがとうございます。
言葉足らずで申し訳ございません。
当方は退職後の仕事の関連で、広告関連の企画・デザイン・制作を続けてしております。
印刷物は印刷業者にお願いしており、デザイン・制作については個人のデザイナーに依頼する場合もあります。
それであれば源泉対象の業務ですね。
本来であれば徴収が必要ですが、
いずれにせよこちらの問題ではなく先方の違反となります。
なので関係性の問題があるので、いうか言わないかは判断になります。
ご回答誠にありがとうございました。
非常に参考になりました。今後よく考えて判断していきたいと思います。
本投稿は、2025年02月14日 12時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。