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日雇いアルバイトの源泉徴収について

日雇いアルバイトの給与計算では、日額表と月額表のどちらを使うべきですか。
2ヶ月以上の雇用契約はあるのですが、出勤の都度日給を支払っているので、どちらを使うか教えてください。

また、他でも働いているという話もありますかが、扶養の範囲内で働くということなので源泉徴収せずに支払っても問題ないのでしょうか。

月ごとに支払った合計の給与明細を作成し、帳簿上も月1回支払ったという形で処理していいのでしょうか。

その他日払いで給与支払際の管理や注意点などあれば教えてください。

税理士の回答

結論から申し上げますと、「日額表」を使用するのが適切です。

1. 日額表と月額表の使い分け
日雇い労働者(2ヶ月以内の契約)は日額表適用。
2ヶ月以上の契約がある場合は、原則月額表適用。ただし、日々雇用契約に近く、日給制なら日額表も可。
日額表適用の方が源泉徴収額が大きくなりやすいため、労働者と調整が必要。
2. 源泉徴収しなくていいか?
扶養内=源泉不要ではない!
他で働いている場合、年収が103万円を超えると扶養を外れる可能性あり。
月収8.8万円以上なら社会保険の対象となる場合もあるため注意。
3. 給与明細・帳簿の処理
日払いでも月1回支払い処理OK。
ただし、実際の日払い分の記録は必須。
社保・税務のリスクを減らすなら、雇用契約・源泉処理をしっかり整えましょう。

本投稿は、2025年03月06日 22時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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