税理士ドットコム - 主なアルバイト先に別のアルバイト先の源泉徴収票の提出を求められ困っている - こんにちは。①源泉徴収をされていないのであれば源...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. 主なアルバイト先に別のアルバイト先の源泉徴収票の提出を求められ困っている

主なアルバイト先に別のアルバイト先の源泉徴収票の提出を求められ困っている

私は友人のBarで週に1回〜2回、1日3時間(時給1000円)のアルバイトをしていますが、2025年6月に辞めます。
Barの収入は、2025年1月〜6月までの合計で12万〜18万円(月2万〜3万円)の見込みです。
この度、2025年4月から主なアルバイト先が決まり、フルタイムで週5日勤務となります。

①主なアルバイト先から、源泉徴収票を提出するよう言われたのですが、友人から雇用契約してないしポケットマネーから出しているので経費として計上してないから源泉徴収票は出せないと言われました。
主なアルバイト先にはそのように伝えて大丈夫でしょうか?

②主なアルバイト先で年末調整をする予定ですが、年収20万円以下のため確定申告は不要でよろしいでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。
①源泉徴収をされていないのであれば源泉徴収票が出てくることもないでしょう。本来であれば給与所得として源泉徴収がされ、源泉徴収票が出るところではあるかと思いますが、ないものは仕方がありません。
しかし、雇用契約書がなくても、実質的に雇用者の指揮命令のもとに労働に従事して給与の支払いを受けたのであれば、給与所得として申告することになります。
②20万円以下の所得について申告が不要となるのは、給与所得者について、給与所得以外の所得が20万円以下となる場合です。質問者様の場合には、2つとも給与所得となりますので、すべて合算して申告が必要となります。
また、源泉徴収票が出ないのであれば、転職先での年末調整が困難となりますので、ご自身で確定申告をする必要があるかと思われます。

本投稿は、2025年03月27日 17時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228