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源泉徴収の対象の範囲

個人事業で仕事をしています。
以下の作業項目が源泉徴収の対象になるのか、教えて下さい。

 ・写真画像の加工編集
 ・レイアウト済み原稿から印刷入稿データを作成
 ・ポスターなどを自分でデザインするのではなく、クライアントの指示通りにレイアウトする
 ・サイトシステムの構築(Wordpressなど)

まだ、個人事業を始めたばかりでよくわかっておりません。
ご回答、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

いわゆる「デザイン」の報酬に関しては源泉徴収の対象となりますが、この度ご質問頂いた作業についてはいずれもそれに該当しないと考えます。
ただ、一点微妙なのがウェブサイトの構築ですが、ウェブサイトの「デザイン」の要素が強ければ源泉徴収の対象となりますが、ウェブサイトの「制作」の要素が強ければ源泉徴収の対象にはなりません。

・写真画像の加工編集
・レイアウト済み原稿から印刷入稿データを作成
・ポスターなどを自分でデザインするのではなく、クライアントの指示通りにレイアウトする
・サイトシステムの構築(Wordpressなど)

ご回答ありがとうございます。
デザイン作業要素の割合で考えたらいいのですね。
相談できる相手がいなくて困っていたので、とても助かりました!!

本投稿は、2018年04月14日 14時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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