源泉徴収の対象になる報酬か - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. 源泉徴収の対象になる報酬か

源泉徴収の対象になる報酬か

企業イベントにて、賑やかしのために「ちんどん屋さん」を手配しました。
こちら相手先(ちんどん屋さん)が個人だったのですが、支払いは芸能報酬?として、源泉徴収の対象になるでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。
源泉徴収すべき「芸能の報酬」には、演劇、音楽ギタードラムカラオケのほか「奇術、曲芸や物まねマイク」も含まれるものと考えられています。
大道芸人等に対しても源泉徴収がされているところですので、チンドン屋を商売にされている方についても源泉徴収が必要になるものと考えられます。

本投稿は、2025年04月12日 23時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228