源泉徴収の対象になる報酬か
企業イベントにて、賑やかしのために「ちんどん屋さん」を手配しました。
こちら相手先(ちんどん屋さん)が個人だったのですが、支払いは芸能報酬?として、源泉徴収の対象になるでしょうか?
税理士の回答

こんにちは。
源泉徴収すべき「芸能の報酬」には、演劇、音楽ギタードラムカラオケのほか「奇術、曲芸や物まねマイク」も含まれるものと考えられています。
大道芸人等に対しても源泉徴収がされているところですので、チンドン屋を商売にされている方についても源泉徴収が必要になるものと考えられます。
本投稿は、2025年04月12日 23時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。