源泉徴収に関して
個人の設計事務所です。
取引先から、源泉徴収はこちらで行えば宜しいでしょうか
と問い合わせがありました。
発注側が行う認識だったのですが、
厳選を引かずに丸々報酬を頂き、
受注側の私が確定申告の際に申告する流れでも問題ないのでしょうか。
税理士の回答

こんにちは。
源泉徴収は義務ですので、源泉徴収の対象となる報酬を支払う方は源泉徴収をする必要があります。
源泉徴収がされていなくても、支払いを受ける側として問題が生じることはありませんが、支払側については税務調査等の際に問題が生じる可能性があります。

支払者が一定の個人などで、源泉徴収義務が無い場合を除き、源泉徴収義務は支払者側にあります。
今回は発注側が源泉徴収を失念して、全額振り込まれたのだと思います。
この場合、仮に支払者側に税務調査が入った際に源泉徴収漏れの指摘を受ける可能性があるので、以下の対応をするのが望ましいと考えます。
①支払者に説明して、源泉徴収分の金額を返金
②今後、源泉徴収漏れを防ぐために質問者様が発行する請求書には源泉徴収額を記載しておく(記載必須ではないですが、実務上、混乱を防ぐために書いていることが多いです)
何卒宜しくお願い致します。
そもそも受注側で行う事はダメなのでしょうか

はい、源泉徴収義務は支払者にあるので、受取者が源泉するという考え方はないです。
当方、個人で建築設計業務を行っており、
取引先は法人様が98%を占めます。
建築設計に該当する業務は全て源泉徴収の対象なのでしょうか。
業務例)確認申請代行、建築デザイン、図面作成(デザイン検討は伴わない)、現場調査など
本投稿は、2025年04月23日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。