非常勤の役員報酬の源泉徴収額について
従業員数人の小さな会社で、毎年非常勤の役員に役員報酬を5万支払っております。この役員は常勤のところで、それなりにお給料をもらっています。
その場合、役員報酬5万円の源泉徴収額の計算方法を教えて頂けますでしょうか。
税理士の回答

原則として、当該役員さんから扶養控除等申告書の提出がない場合
(他のメインの勤務先で働かれているなど)、
給料を支給するときに徴収する源泉所得税は「乙欄」での計算になります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2024/data/01-07.pdf
給与の月額がこちらの一番上の金額に該当するので、
「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額の3.063%に相当する金
額」、つまり今回のご質問のケースですと、50,000円×3.063%=1,531円が役員報酬から徴収すべき源泉所得税の税額となります。
※なお、こちらは令和7年中の給与計算に適用される率になります。
周りに頼る人もおらず、大変困っておりました。丁寧な説明、早急なご返答本当にありがとうございました。
本投稿は、2025年04月25日 18時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。