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個人事業主から個人事業主の源泉徴収について

個人事業主てカメラマンをやっています。
先日知り合いのカメラマンにアシスタント(機材の設置や運搬業務)を依頼しました。
届いた請求書が源泉が引かれたものが届きましたが源泉徴収の対象になりますでしょうか?

税理士の回答

相談者が従業員を雇用していれば、源泉徴収義務者になり源泉に必要があります。

ありがとうございます。
従業員は雇用しておらず案件によって月に2、3日上記の業務を個人事業主に依頼する形になります。

従業員を雇用していなければ、源泉徴収義務者にならず源泉の必要はないです。

本投稿は、2025年04月29日 13時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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