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税務署に提出済の法定調書(源泉徴収票)に誤りを見つけた場合

 税務署に提出済の源泉徴収票で、中途就職者の源泉徴収票の摘要欄に前職場での給与等の金額が摘要欄に記載しておらず、区分についても中途就職者扱いになっていなかったことが判明しました。年末調整自体は現職場と前職場の支払額等を合算した金額から計算しているので、源泉徴収税額には変更はありませんが、紙面上、前職場で支給、控除されているものもすべて現職場から支給、控除されたもの扱いとなっており、また源泉徴収票と一緒に税務署に提出している合計表のA欄に記載する支払額に前職の給与等の金額が含まれている状態のものを提出しています。
 この場合、訂正したものを再度税務署に提出することが必要でしょうか。

税理士の回答

この場合、訂正したものを再度税務署に提出することが必要でしょうか。

ださないでもよい。
問題は、その方の住んでいる役場の住民税の担当者が、間違うことです。
2か所から給与明細書が送られてきます。
二重に+する恐れもあります。
ので、その役場の特別徴収の係に電話をして、摘要欄に記載しなかったことを伝えてください。
よろしくお願いいたします。

佐藤和樹

• 現職場が年末調整時に前職給与を合算して正しい所得税を計算していることは税額計算上は問題なしです。
• しかし、源泉徴収票の記載内容が事実と異なる(≒前職分を現職で支給したような表示になっている)という点で、形式的に誤りがあります。

よって、形式ミスではあるが、「法定調書の正確性」や「個人の課税資料としての整合性」の観点から訂正が必要となります。

ご回答頂きありがとうございます。
住民税については各市町村に訂正した給与支払報告書を提出しております。

今回のケースの場合は出さないでも良いとのことですが、税務署への訂正提出が必要な場合とはどの様なケースなのでしょうか?例えば源泉徴収税額が変わってくるような記載間違いがあった場合は再提出が必要になるのでしょうか。


今回のケースの場合は出さないでも良いとのことですが、税務署への訂正提出が必要な場合とはどの様なケースなのでしょうか?例えば源泉徴収税額が変わってくるような記載間違いがあった場合は再提出が必要になるのでしょうか。
もちろんです。
正しく理解しています。

先生方には、お忙しい中ご回答頂きありがとうございました。
どちらをベストアンサーにさせて頂こうか迷いましたが、今回は早々にご回答頂いた竹中先生を選択させて頂きました。ありがとうございました。

本投稿は、2025年07月19日 16時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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