非源泉徴収義務者の場合、海外アーティストへの作曲料の支払いについて
従業員を雇っていない個人事業主です。一人で音楽事務所を経営しています。
法令を調べたところ、源泉徴収義務者には該当しないため、国内における音楽アーティストへの謝金には、源泉徴収せずにそのまま謝金をアーティストに支払っています。
今度海外のアーティストに作曲料を依頼することになったのですが、この場合、源泉徴収の必要はありますでしょうか。税法では、非居住者(海外在住者)に対する著作権使用料や報酬には、通常 20.42% の源泉所得税 を差し引いて納付する必要があるようなのですが、国内アーティストと同様に、源泉徴収義務がない場合は、国内/海外のアーティストを問わず、源泉徴収せずに支払い手続きをしてよいでしょうか。
不勉強な質問をして申し訳ありませんが、教えていただけますと幸いです。何卒お願い申し上げます。
税理士の回答

土師弘之
居住者に支払う204条報酬について、家事使用人2人以下の個人であるため源泉徴収が不要となっている場合であっても、「非居住者」に支払う報酬(161条国内源泉所得:204条報酬ではありません)に対しては、源泉徴収(税率20.42%)が必要になります。
つまり、非居住者に対しては、次のような源泉徴収不要の規定がありません。
ただし、外国との租税条約があり、その租税条約に減免の規定があれば、事前に租税条約に基づく手続きを行えば源泉徴収税率が減免されます。
((報酬料金に係る)源泉徴収義務)
所得税法第二百四条
第2項 前項の規定は、次に掲げるものについては、適用しない。
第二号 前項第一号から第五号まで並びに第七号及び第八号に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金のうち、第百八十三条第一項(給与所得に係る源泉徴収義務)の規定により給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人から支払われるもの
本投稿は、2025年09月23日 23時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。