源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請につきまして
4月から開業し、4月中に開業届、青色専従者給与の届、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書等を提出しました。
青色専従者の給与は同月25日払いにしておりますが、特例の申請書の承認に時間がかかり最初のうちは翌月の10日までに源泉徴収の金額を支払わなければいけないことを失念しておりました。
4月分→5/10に納付
5月、6月分→7/10に納付すればよろしいのでしょうか。
何卒ご回答お願いいたします。
税理士の回答

澤田憲幸
源泉税の納期の特例に関する届出は、届出書を提出した翌月に支払う給与からの適用されます。
質問者様のご理解の通りかと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm
ありがとうございました!週明けに支払を済ませようと思います。

澤田憲幸
そうですね。よろしくお願いします。
以下は、考え方次第ですので参考にしていただければ。
毎月納付は手間はかかりますが、わかりやすい(先月の話なので覚えていられる)というメリットもあります。半年に一括だと、納付すべき税額をまとめるのに多少時間がかかります。
何かあればご質問いただければと思います。
本投稿は、2018年05月12日 22時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。