非居住者にオンラインでの査読業務を依頼した場合の源泉所得税について
こんにちは。
源泉所得税についてご質問があります。
カナダに在住の大学教授にオンラインで査読業務を依頼し、報酬を支払う予定です。
その場合は源泉所得税20.42%課税対象となりますでしょうか。
ご回答の程、どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答
安島秀樹
カナダで仕事をするということなので源泉はいらないとおもいます。電気通信役務でもないとおもいます。
ご回答ありがとうございます。
大変助かりました。
本投稿は、2025年11月04日 22時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





