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イラスト制作依頼における源泉徴収税

現在私は個人制作(販売予定)のゲームのイラストをイラストレーターに依頼しています。このとき、依頼主である私が源泉徴収税を支払うのでしょうか?(イラストレーターはインボイス登録していません)

また、源泉徴収税を支払う場合、会社における年末調整になにか影響しますか?

税理士の回答

こんにちは。
>個人制作(販売予定)のゲーム
>会社における年末調整に
念のためのご確認ですが、ご相談者様は個人事業主でしょうか、それとも、法人でしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

こんにちは。
開業届は出していないので、会社で働く傍らの趣味の延長線上というかたちです。

お一人でされる趣味の延長線上であれば、源泉徴収は不要と考えます。

回答ありがとうございます。
イラストレーターからは以下のような請求書が来たのですが、気にしなくていいということですか?
小計:188,000
消費税:18,800
源泉徴収税:19,194
合計:187,076

源泉所得税をそのまま徴収・納付しても税務署は問題視しないと推測します。
もしくは、請求書を再発行していただく方法はいかがでしょうか。

 報酬・料金等の源泉税徴収に関し、所得税法第204条第1項第1号の規定がありますが、該当の業務の内容が限定列挙されていて類似していても該当しない場合がありますのでご注意が必要です。
 極端な例で申し上げますと同条の同項第4号に掲げられている「区分」で「職業野球選手等」がありますが、該当する職種が「選手、監督、コーチャー・・・・」と選手の他指導者等も規定されているのに対し、他方「プロサッカー選手」では、選手のみが限定されで監督、コーチは含みません。
 ご質問のイラスト制作ですが、区分「原稿の報酬」がありますが、イラスト関係は列挙されていません。また、区分「挿絵の報酬」では、書籍、新聞、雑誌等の挿絵の料金が列挙されているのみです。さらに「デザインの報酬」では「③グラフィックデザイン」がありますが、広告、ポスター、包装紙のデザインが列挙されているのみです。
 従いまして「イラスト制作」は、この規定による源泉徴収義務がないと考えられるのですが。

本投稿は、2025年11月12日 01時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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