日雇いバイトの源泉徴収について
とある社団法人の事務局を担当しています。
あるイベントで、学生のバイトを雇いました。日給9000円にしましたので、源泉徴収は不要と認識していますが、これは9000円ずつ支払った場合のみでしょうか?
たとえば、1日9000円で3日働いてもらったとして、27000円を一括で振り込む場合は源泉徴収をしないといけないのでしょうか?
それとも、明細として9000円✕3日であることを示せば、27000円の振り込みでも源泉徴収は不要でしょうか?
税理士の回答
日雇い労働者の給与が、日額9,300円以上の場合、源泉徴収の対象になりま。最初から雇用期間が2カ月以内と決まっており、日給や時給計算による給与であれば、9,300円未満までは源泉徴収が不要です。
ご返答ありがとうございます。
雇用期間は最初から3日間と決まっておりました。
その場合は、「3日分、27000円」として先方に支払う場合でも源泉徴収はしなくていいという理解でよろしいでしょうか? それとも1日分9000円ずつ3回支払わないといけないのでしょうか?
3日分、27,000円として支払う場合でも源泉徴収は不要になります。
迅速にご回答いただけて、大変助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年12月11日 18時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。




