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私的な弁護士費用の源泉徴収の要否について

私は個人事業主で、従業員もおり、給与から源泉徴収もしております。

現在、事業とはまったく関係ない個人的な金銭のやり取りでトラブルがあり、個人の弁護士さんに仕事をご依頼したのですが、報酬から源泉徴収は必要なのでしょうか。

税理士の回答

結論
源泉徴収は不要です。
今回の弁護士費用が「事業と無関係な私的トラブル」に関するものであれば、所得税の源泉徴収義務は発生しません。

理由
所得税の源泉徴収が必要となる「弁護士等への報酬」は、事業に関連して支払う報酬・料金に限られます。所得税法204条1項
→ 源泉徴収対象となる「報酬・料金」は、事業に関して支払われるものが前提

国税庁タックスアンサー
→ 私的な立場で支払う弁護士費用は、源泉徴収の対象外と整理されています

本投稿は、2026年01月06日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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