提出期限が過ぎてしまった支払調書について
私がお聞きしたいのは以下の7つことになります。
1.下記に示した(条件)において私は支払調書を税務署へ提出しなければならないのか
2.YouTube台本は支払調書の提出義務範囲における原稿料に該当するのか
3.支払調書において、支払者・支払いを受ける者はハンドルネームでもいいのか
(支払いを受ける者の本名・住所・マイナンバーを知らないため)
4.支払調書を提出する場合、法定調書合計表も提出するのか(セットで出すものなのか)
5.法廷調書合計表を提出する場合、支払調書のもの以外に支払い調書範囲外(5万円以下など)のものも金額に含めるのか
6.支払調書、法定調書合計表において、必須記入項目及び省略可能な項目はどの部分か
7.1が提出に該当した場合、すでに提出期限から1年過ぎていますが、提出した場合すぐに罰則が適用されますか(ここに質問するまで支払調書の存在そのものを知りませんでした)
(条件)
・私(個人)
白色申告
源泉徴収義務者ではない(従業員を雇っておらず、1人)
↓YouTube台本の執筆を依頼(年間総額5万超の取引・源泉徴収無し)
・相手
フリーランス(個人)
税理士の回答
上田誠
ご提示の条件では支払調書の提出義務はなく、YouTube台本は原稿料に該当し得るものの、源泉徴収義務者でない個人が支払った場合は支払調書提出・法定調書合計表提出ともに不要であり、名義記載や記載項目・期限超過による罰則も問題とはなりません。
回答ありがとうございます!
以下、私の認識が合っているのか確認させていただきたいです。
1.個人(白色・青色申告問わず)で、従業員を雇っていない場合は「源泉徴収義務者」ではない
2.「源泉徴収義務者」であるかどうかに関わらず、「支払調書の提出範囲」に該当する場合は、税務署に支払調書を提出する
本投稿は、2026年01月10日 12時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





