税理士先生への報酬支払について
このたび、税理士先生に税務調査対応を依頼しました。
修正申告も終わったので、次回お越しになる際に報酬をお支払いする話になっていますが、国税庁のHPを見ると、税理士先生へ報酬を支払う際には源泉徴収が必要と書かれていました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2798.htm
私は一人親方で、従業員は雇っていないため、今まで源泉徴収をしたことがありません。
WEBサイトの中には、源泉徴収義務者でない者は、報酬等を支払っても所得税を預かる必要はない(所得税法204条2項2号)と書いているサイトも見受けられましたが、私は源泉徴収義務者に該当しない=源泉徴収は不要、という理解でよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
お答えいたします。
私は一人親方で、従業員は雇っていない
のであれば、税理士への報酬についても源泉は不要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2793.htm
が参考になるかと思います。

居住者に対し、国内において源泉徴収の対象となる報酬・料金等の支払をする者は、その報酬・料金等を支払う際に所得税及び復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。
ただし、その報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与等の支払者でないとき又は給与等の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは、ホステス等に報酬・料金等を支払う場合を除き、源泉徴収する必要はありません。
(国税庁のホームページから引用)
給与等の支払者でないため、源泉徴収は不要と判断できます。
先生方、早々にご回答いただきありがとうございました。
不要とのことで安心しました。
本投稿は、2018年05月28日 10時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。