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非居住者の業務委託料による国内所得に対する支払い側源泉徴収について

海外在住で日本のオンライン業務を行う会社に所属したオンラインで海外から庶務・スタッフコーディネートを行っております。
この際の源泉徴収についてご質問させて頂きます。

▼現状
・当方海外在住で、現在「非居住者」になっています。(2017年8月に転出届提出済)
・最近新しく、国内の在宅ワークを取りまとめている会社に採用され、顧客の庶務、ライティング等、そして会社所属のオンラインワーカーのコーディネート業務を担当しています(直接取引をしている企業様はありません)
・マイナンバーは海外在住の為、無効になっております。
・受注した業務の報酬は、国内の私名義の口座で受け取りを行っています。

前職でも、同じ状況で業務委託で海外からオンライン業務を行っていましたが、「国内における役務提供無」という判断で、源泉徴収はされておらず、非居住者として納税義務なし、という対応でした。

しかし、今回新たに所属した会社にこの件を問い合わせたところ、「日本の顧客の仕事を海外で行う、というのは「国内源泉所得」に該当するため、20.42%の源泉が必要との顧問税理士の見解です。」との回答を受けました。

質問は二つです。
①どちらの解釈が正しいのでしょうか?
②仮に源泉徴収された場合、年末調整や確定申告などは、海外からはどのように申請すればよいのでしょうか?
宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

源泉を受け、納税管理人を設定し、確定申告により取り戻すことになるのでしょうね。租税条約等確認いただくと、仮に源泉が必要であっても、給付前に税務署に届けると源泉不要の手続きを行うことも出来る場合があります。

これらの届が出来ないか、居住国と日本の租税条約等確認いただくのも一案です。

本投稿は、2018年06月06日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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