夜職から昼職への転職、源泉徴収について
2月から派遣会社を通して働いていた職場に7月から正社員で入ることになりました。
現在は6月〜メンズエステでアルバイトをしております。
会社への提出書類に「令和8年1月以降の収入があれば源泉徴収票」と書いてあったのですが、派遣会社からの源泉(2〜5月までの勤務分)は出すことができるのですが、メンズエステでは業務委託のため源泉徴収票がありません。
会社にバレず、尚且つ6月分の源泉が出せない場合はどのように伝えたらよろしいでしょうか?
税理士の回答
メンズエステの業務委託(雑所得)は、給与所得ではないため会社に報告する必要はないです。翌年に自分で確定申告、あるいは住民税の申告をすれば問題ないです。
本投稿は、2026年06月19日 23時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







