[源泉徴収]退職所得について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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退職所得について

お世話になっております。
標題の件ご相談申し上げます。
この度、勤続20年の役員退職金の支給をすることになったのですが、
源泉の作成方法がわからず困っています。
退職所得の源泉徴収票について、支払金額を記載する欄には、
上段、中段、下段があるのですが、
今年初めての退職金支給で、退職所得受給申告書の提出があれば「上段」に
金額を記載する方法でお間違いないでしょうか。

また、「退職者がその年中に他から退職手当等の支払を受けていない」についてですが、
「他から」というのは、「弊社から」ということでしょうか。
それとも、「他社から」ということでしょうか。

今後、予定していることとしてなのですが、
「使用人」としての退職金支給実績があった場合は、
「退職者がその年中に他から退職手当等の支払を受けている」ということになるのでしょうか。

なかなか分からず何卒ご教示いただきくお願い申し上げます。

税理士の回答

>退職所得の源泉徴収票
 今年初めての退職金支給で、退職所得受給申告書の提出があれば「上段」に金額を記載する方法でお間違いないでしょうか。
 ⇒ 間違いありません。

 「退職所得の受給に関する申告書」の提出があった場合は、上段又は中段に記載をすることになります。
 因みに
 源泉徴収票の上段は「退職所得の受給に関する申告書」に、「その年に受けた退職手当等がない旨」の記載がある場合に使用します。(「A」のみの記載の場合)
 中段は「退職所得の受給に関する申告書」に、「その年に受けた他の退職手当等がある場合」に使用します。

>「他から」というのは、「弊社から」ということでしょうか。
それとも、「他社から」ということでしょうか。
 ⇒ どちらともいえます。
  「今回」支給される退職手当等の「ほか」に、退職手当等の受給が有るか否かを確認するためですので、御社からの場合もありますし、他社からの場合もあります。

>「使用人」としての退職金支給実績があった場合は、「退職者がその年中に他から退職手当等の支払を受けている」ということになるのでしょうか。
 ⇒ 同じ年に、使用人としての退職所得と、役員退職金(特定役員退職金に該当する可能性があります)を受給する場合はそのような解釈になります。

本投稿は、2026年07月07日 12時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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