海事代理士への報酬の源泉税の所得税徴収高計算書について
今月、海事代理士への報酬支払があります。
給与や役員報酬はゼロです。他の源泉対象報酬もありません。
この際の所得税徴収高計算書について質問です。
「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」の「納付書の記載のしかた」を見ると「(注) 弁護士、税理士、司法書士等の報酬について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税を納付する場合には、給与所得・退職所得等の納付書を使用してください。」とあります。
海事代理士への報酬(行政関係の登録に関する報酬です)も同様に考えればよいでしょうか?
そうなると「給与所得・退職所得等の納付書」の「税理士等の報酬」の欄に記載して「俸給・給料等」などは空欄にすればよいでしょうか?
また今回は違いますが、今後の事もあるので関連して質問になるのですが
今回は行政関係の登録の代行等に関する報酬ですが、支払先が士業であっても単なるコンサルティングやアドバイスや講演などであれば扱いが異なってくる感じなのでしょうか?
また、プロスポーツ選手に対するスポンサー料などは給与の支払や弁護士等への報酬があったとしても「給与所得・退職所得等の納付書」に纏めて記載するのはNGで「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」に分けて記載する必要があるという感じでしょうか?
税理士の回答
その場合は、給与所得・退職所得等の納付書の税理士等の報酬の欄に記載して
納付することになります。
波多野暁生
海事代理士は、源泉徴収上「司法書士等」に含まれますので、今回のような海事代理士としての業務に対する報酬であれば、「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」の「税理士等の報酬」欄に記載し、「俸給・給料等」は空欄で差し支えありません。
一方、同じ士業への支払いでも、資格業務とは関係のない一般的なコンサルティングであれば、原則としてその資格だけを理由に源泉徴収するものではありません。講演料など、別途源泉徴収の対象となる報酬であれば、「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」を使用します。
また、プロスポーツ選手へのスポンサー料等についても、名称ではなく実際の業務内容により源泉徴収の対象となるかを判断します。源泉徴収対象の報酬に該当する場合は、給与や税理士等の報酬とは別に「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」で納付することになります。
本投稿は、2026年08月17日 10時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







