退職時の源泉徴収票の交付について
6月末に退職をしました。源泉徴収票の交付についてです。
個人経営のクリニックで働いていたため、経理担当などのスタッフはいません。
手続き関係は契約している社労士や税理士が行なっていました。
退職にあたって源泉徴収票の発行を社労士から税理士に伝えてもらいましたが、いまだに手元に届いていません。
連絡先を知っているのが社労士または院長なので税理士には直接連絡できていません。
院長自体が社会のことをあまり知らず、事務的な話をしても必要性をわかっておらずスルーされてしまいます。
税務署への源泉徴収票不交付の届出書を出そうと思うのですが、どの程度の効力がありますか?
また、税理士が退職者を把握しているのに源泉徴収票の発行をしないというのはあり得るのでしょうか?
この場合どうしたら源泉徴収票をもらうことができますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山口勝己
源泉徴収票は、退職後1ヶ月以内に受給者に交付する事が定められていますので、請求しても交付されない場合には、事業所の所轄税務署に届けることで、交付するよう指導してもらえます。
その仕事を専門に行っている職員がいますので、効果はあると思います。
前職場の税理士が、源泉徴収票の作成事務まで請け負っていたかはわかりませんが、請け負っていない場合には作成しないことも有り得ますよ。
一度税務署に電話で良いので相談してみてください。「源泉徴収票の不交付の件で」と交換手に言えば担当につないでくれますよ。
本投稿は、2026年09月14日 12時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







