研修会の講師の個人あて謝金のつもりが、会社の領収証がきてしまいました。
一般社団法人で、会計を担当しています。
研修会を行い、講師に3万円の謝金に、源泉税込33411円で、領収証を後日郵送していただくようにお願いしていました。
お渡ししたのは、個人あてです。
後日郵送されてきた領収証が、会社の名前になっていて、通常法人に支払う場合は、源泉せず消費税をつけてお支払いしています。
講師本人は、業務の一環で研修会の講師をしてくださったようで、そのまま会社に渡したのではないかと思いますが・・・
会計を担当しだして、日が浅くこういう場合はどう処理すればいいのか分からず困っています。領収証のもらい直しなどもむずかしいと思われます。
よろしくお願いします。
税理士の回答

個人または会社のいずれの収入となるのかを確認して、正しい経理処理をすれば、問題ないと思います。
領収証はそのままでも、確認の記録で足りると思います。
本投稿は、2018年06月27日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。