転職先に『退職所得の源泉徴収票』を提出する必要はありますか?
転職先に『退職所得の源泉徴収票』を提出する必要はありますか?
今月半ば、『解雇(解雇予告手当有)→自己都合による退職』という過程を経て、退職しました。
解雇扱いではなくなりましたが「解雇予告手当は返還不要」と返事をもらいました。
状況は以下の通りです。
・『退職所得の受給に関する申告書』は未提出
・退職所得の源泉徴収票
支払金額 17万円
源泉徴収税額と特別徴収税額 0円
退職所得の控除額を大幅に下回ってはいますが、控除額が適用されて税額が0円になるのは、
あくまで申告書を提出していた場合だけではないのでしょうか。
ネット上で調べたところ「未提出だと一律約20%で源泉徴収」とありました。
それとも、結果的に支払金額が控除額以下であるから問題ないのでしょうか。
現在、転職先が決まり今年度の源泉徴収票を提出を求められています。
上記の状況を踏まえて、質問としては以下の3点です。
・『退職所得の源泉徴収票』を提出する必要はあるか
・「退職所得は所得税・住民税が処理されているから、退職所得の源泉徴収票は提出の必要はない」という情報があるが、今回のケースに当てはまるか
・年末調整の手続き上で、退職所得の詳細(退職金か、解雇予告手当か…など)を調べる必要があるか
ご回答、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

提出しないと源泉額が控除された額の振込となり、確定申告で還付を受ける手間が増えますね。本来、負担は不要ですが、還付を放棄するのであればそのままとしても良いのかとは存じます。
給与分の源泉徴収票の提出を求められているのでしょう。退職では無く。

退職金は不要で、給与所得の提出が必要となります。
本投稿は、2018年07月26日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。