出張手当について
従業員の出張があった時は出張手当を給料と合算にて支給しています。
その際、源泉徴収税は出張手当を控除した金額から計算しています。
当社の場合、源泉徴収票の総支給額は出張手当も含めた総額で行なっています。
これって問題ありますか?
税理士の回答
旅費規程による非課税の出張手当は、源泉徴収票の総支給額には含めません。
含めて記入すると、住民税の計算では、課税対象になってしまいます。
又、その源泉徴収票により確定申告すると非課税の手当が課税扱いで計算されてしまいます。
ありがとうございます。
そうすると出張手当は旅費交通費で処理すれば良いのですか?
他に対処法はございますか?
旅費規程に基づく非課税出張旅費は、旅費交通費で、経理されたら良いと考えます。
ありがとうございます。
旅費規程に基づく非課税出張旅費なのですが、当社では旅費規定が定款にしっかりと記載されていないです。
ざっくりは記載されてますが。
これでも旅費交通費で経理処理しても良いのでしょうか?
定款がしっかりしてないので、住民税や確定申告で増えるのは仕方ないと考えて、総支給額に合算しました。
改めて、旅費規程をしっかりされたら良いと考えます。
旅費規程に基づかない支給は、実費精算以外は給与所得になります。
結論としては、
現状、旅費規定がしっかりしていないので出張手当を給与に含めているという処理は間違いではないですよね?
今後、出張手当を旅費交通費にしたければ旅費規定をしっかり作ってくださいってことでいいてすか?
また旅費規定の専門は司法書士ですか?
しっかりとした旅費規程に基づく出張手当等は、給与所得にはなりません。しかし、現状では、課税対象になると考えます。現在の給与に含める処理は、間違っていません。
旅費規程の専門は、社労士ですが、顧問税理士がいらっしゃれば、先ずは、顧問税理士に相談されたら良いと考えます。
本投稿は、2018年09月22日 22時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。