源泉税の件
いつもお世話になっております
公演製作契約書の件ございます。
日本企業と海外の企業への(韓国企業)契約する場合、源泉税を控除して支払いしますか?
ご確認をお願い致します。
よろしくお願いいたします
税理士の回答
日本国内で、芸能人など(外国人の芸能人、又は、外国のプロダクションを介した出演)への出演料については、日本の所得税、20,42%の源泉徴収を行い、税務署に納税する必要があります。
本投稿は、2018年10月23日 20時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。