日雇いアルバイトの源泉徴収について
当方フリーランスの個人事業主です。
エンジニア系の業務で体一つで現場に出向いて仕事をするのが基本です。
タイトルの件についてご質問です。
常時1人で働いている為、源泉徴収義務者には該当しないと解釈しています。
クライアントから2名での仕事の発注を受けた際、同業フリーランス以外に学生アルバイトを連れて行くときがあります。
日給¥8,000で、年に2日頼む程度です。
仕訳は雑費、総額(2日なら¥16,000)の領収書(金額、仕事をした日、支払日、住所、氏名、捺印)を書いて貰っています。
この場合、源泉徴収義務はあるのでしょうか?
ある場合の手続き等は何が必要でしょうか?既に1回支払いをしているのですが、何か処理することはあるでしょうか?
乱雑な文章で恐縮ですが、ご回答、何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答
下記の要件に該当しませんので、源泉徴収義務者になります。
給与の支払時に源泉徴収税額表によって、所得税を源泉徴収して、翌月の10日迄に、税務署に納付することになります。
「参考」
個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。
(1) 常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
(2) 給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2018年10月25日 20時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。