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残業代未払い分の確定申告と源泉徴収の入手方法について

2016年〜2017年まで約1年半勤務していた会社に残業代未払い分を請求し、今月末日までに。和解金(示談金)という名目で約50万円円弱支払ってもらうことになりました。


確定申告が必要となると思うのですが、源泉徴収について教えてください。

・勤めていた会社から源泉徴収は送られてくるものでしょうか?
・事前に源泉徴収の送付をこちら側から先方(相手型の弁護士さん)に依頼しておいたほうがいいのでしょうか?

上記の2点に関して回答をいただけますでしょうか。よろしくおねがいいたします。

税理士の回答

源泉徴収票の発行を会社側の弁護士に依頼しておくべきだと思います。
残業代の精算を終えて、会社は源泉徴収票を発行することまでは気が廻っていない可能性があります。

藤本先生
ご回答いただきありがとうございます。

追加で2点ほどお尋ねさせていただきたいのですが、未払いの残業代と一部未払いの給与、それらの遅延損害金を請求しました。

残業代と一部未払い給与については支払い、遅延損害金は支払われない事になったのですが、円満に解決するために、解決金として相手方の限度額が折衷案として、合意しました。

質問事項は下記の2点になります。

・今回、解決金という名目になっており、時間に応じた支払いではないため遡っての計算と源泉徴収票の発行はできるのでしょうか?

・解決金として和解合意をしたのですが、この場合は雑所得や、一時所得になるという記事をよんだのですが今回の場合、雑所得として受け取ることができるのでしょうか。またその場合は確定申告は不要ですか?

回答遅くなりました。

・実労働時間に基づいた支払でないのであれば、遡り計算する必要はありません。精算金として支払いを受けた2018年の賞与(給与)として取り扱うのが適当と考えます(所得税基本通達36-9)。

・解決金として受け取られていますが、実際に人的・物的損害を受けた訳ではなく、支払を受けていなかった残業代を精算したものなので、これを雑所得や一時所得として処理することはできません。
確かにインターネット上には雑所得や一時所得として記述されたものはありましたが、その様に取り扱う根拠が記載されていません。

藤本先生
とてもわかりやすい回答をいただきありがとうございました!

遡り清算or賞与として確定申告したいと思います。

本投稿は、2018年12月12日 21時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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