個人事業主。デザイン報酬費を外注の方へ支払う際、源泉徴収は必要ですか?
お世話になります。
わたしは個人事業主としてフリーランスデザイナーをしております。
某案件が、とても1人でまわせる業務量でなく、普段は某企業の契約社員として働いている友人に、外注業務をお願いしました。
その友人には、デザイン報酬費として今回10000円を支払う予定です。
デザイン報酬費は、源泉徴収した費用を引いたものを支払わないといけないという決まりがあると思うのですが、今回のケースの場合、やはり源泉徴収をする必要があるのでしょうか。
初めて外注を利用したということもあり、源泉徴収について よく分かっておらず困っております。
お忙しいところ恐縮ですが、何卒ご教授のほど、お願い致します。
税理士の回答

こんにちは。
ご質問者さまが源泉徴収義務者であれば、
源泉徴収が必要であると思われます。
従業員を雇用していてお給料を支払っていなければ
源泉徴収義務者ではありませんので、
報酬についても源泉徴収をする必要は生じません。
こちらをご確認ください。
国税庁ホームページ>タックスアンサー
No.2793 報酬・料金等の源泉徴収義務者
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2793.htm
以上です。
よろしくお願いします。
詳しいかつ、わかりやすいご回答で大変参考になりました。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2018年12月22日 20時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。