源泉徴収をしなかった外注先(個人)の源泉徴収票について
源泉徴収票の発行について質問です。
昨年システム開発の会社を立ち上げて、初めての年末調整等の経理作業をしております。
今月末に源泉徴収票等を税務署に提出しなければならないと思うのですが、業務内容の関係から源泉徴収をせずに報酬を支払った外注先(個人)の源泉徴収票の発行内容に悩んでいます。
特に何も気にせずに、支払金額だけの入力された源泉徴収票(そのほかの金額欄は空欄で)を発行すればよいのでしょうか?
もしくは、発行自体が必要ないのでしょうか?
はたまた他の書類の発行が必要でしょうか?(支払調書など・・・)
ちなみに支払調書は作成しない予定です。税務署への提出も義務ではないそうなので。
本やネットで調べながら手続きを進めておりましたが、これについてはなかなか書かれていないので質問させていただきました。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

外注費について源泉徴収票を作成することは、通常あり得ません。なぜなら、外注費は給与ではなく(←税法上ここは非常に重要)、外注費の源泉徴収票という様式は存在しません。発行するなら支払調書となりますが、外注の内容が支払調書の提出義務の範囲外であれば、支払調書の提出先がなくなるので作成自体が不要です。外注相手に対しては、もともと支払調書の交付義務がありません。それでも交付する会社は、相手の申告の便を考えて、親切としてやっていることになります。
本投稿は、2019年01月11日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。