外注費にできますか?
個人事業でヨガ教室を開いています。
私以外に教えている先生もいまして、1レッスン(1時間)当たり●●円という形で支払っているのですが、これを外注費で処理してもいいのでしょうか。
今は給与という形で源泉を引いていますが、これは私自身がほかの教室で指導したときにひかれている源泉を参考にして引いているだけです。
また、外注費として処理するにはどういったことをしておけばいいでしょうか。
教えていただけると助かります。
税理士の回答
業務委託であれば、外注費で良いと考えます。
源泉徴収は、必要ないと考えます。
本投稿は、2019年02月01日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。