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原稿料の請求における源泉徴収について

お世話になります。
通訳・翻訳の仕事を個人事業主としてやっております。

いくつかのクライアント様がいるのですが、そのうちの1件で、この度、月の請求額が5万円を超えました。
今までは5万円未満で推移していたため、源泉徴収対象にはなっておりませんでした。

この場合、①自分で差し引いた金額で請求書を発行する、
もしくは、②いままで通り請求書を発行して、天引きしたものをクライアント様に振り込んでもらう、
どちらが正しい手順でしょうか。

また、こちらで、請求書に記載する請求額を源泉徴収分を差し引いたものにした場合、クライアント様から来年の1月に支払調書を発行してもらう仕組みになっているのでしょうか。

インターネットで検索してみましたが、両方のやり方があるようで混乱しております。
基本的なことで恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

もしかすると勘違いされているのかもしれませんが、
通訳や翻訳であれば月額の金額がいくらであっても
必ず源泉対象になります。

ご質問の①と②はどちらも正しいです。
ただ、相手にとって親切なのは①です。もちろん項目に
『源泉徴収』を設けて分かるようにしてあげてください。

通訳料であれば、来年の1月に支払調書が発行されます。

ご回答いただきありがとうございます。
①の方法で請求書を作成することに致します。
クライアント様も個人事業主で、あちらの税理士さんから「1件の請求額が5万円を超えると源泉徴収対象になる」とお聞きし、そのように理解しておりました…
月毎に請求しているのですが、たとえ少額であっても源泉徴収税を引いておかなければならないんですね。
大変勉強になりました。

もしかすると先方の先生が何か勘違いされているのかもしれませんね…

よろしくお願いいたします。

因みにですが、お相手も個人事業主ということであれば、
お相手の事業所で給料を支払っておられるようなスタッフがいない場合は
源泉徴収0で問題ないです。少しややこしいですが・・・

なるほど…
先方に確認した際には「源泉徴収義務者」であるとおっしゃっていたので、源泉徴収税が発生するかと思われます。
今後の取り引きでは源泉徴収の項目をつけるように致します。
どうもありがとうございました!

本投稿は、2019年03月02日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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