非居住者に対する源泉徴収について
現在米国在住で、日本の取引先から翻訳の依頼を受け、米国にて個人で業務をしております。過去のこちらのサイトを参照したところ、私のようなケースでは、日本での納税義務はなく、日本の取引先からも源泉徴収はされないものとの認識で、取引先に対する請求は、源泉徴収額および消費税をいずれも0円として、翻訳料の正味金額の請求書を発行いたしました。
その後取引先から、今後個人との業務委託の場合は、請求額より所得税を引いた金額を振り込むというルールになったとの連絡があったのですが、上記の理解では私は日本での納税義務はないため、源泉徴収をされてしまった場合は、どう対処すればよいのでしょうか。できれば、月末の経理処理をされる前に、私の理解が正しければ、その旨をご説明して、取引先に源泉徴収が不要であることをご納得いただきたいのですが、ルールとして一律に処理される可能性もありますので、その後の対処を案じている次第です。よろしくご回答のほどお願いいたします。
税理士の回答
支払先には、租税条約に関する届出書の控えを提出し、非居住者である事を説明されたら良いと考えます。
本投稿は、2019年03月08日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。