傷病手当金の源泉徴収票について
現在休職中のため、傷病手当金を会社から支給してもらいましたが、その費用が給与明細の控除金額にマイナスの数値として記載されておりました。
そうなると、今年の源泉徴収票の控除欄は、本来のプラスの所得税と、この傷病手当金分のマイナス分を足算した結果が記載されますでしょうか?
傷病手当金は源泉徴収票のどの数字にも影響しない金額だと思っていたため、ご教示いただけると助かります。
税理士の回答

渡辺江利子
傷病手当金は、非課税所得であり、おっしゃるように源泉徴収票のどの数字にも影響しない金額です。
給与明細の控除項目のマイナス表示は「支給」を意味します。
給与明細の支給項目は課税項目ですが、控除欄でのマイナス表示を
することで「非課税支給」としているのではないでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
ということは、やはり源泉徴収票の控除欄に影響してしまい、最終的に払う税金のほうが少なかった場合はマイナスの数値になってしまいますでしょうか?

渡辺江利子
ご連絡ありがとうございます。源泉徴収票の金額がマイナスになることはございません。
源泉徴収票に反映される金額は以下となります。
①支給額(交通費などの非課税金額は含まれません。もちろん傷病手当金も反映されません。)
②社会保険料、雇用保険料等の金額
③年末調整をされた場合→生命保険などの各種控除額と算出所得税額
年末調整が未済の場合→毎月のお給料にて控除された源泉所得税額
給与明細の金額のすべてが源泉徴収票に反映されるわけではございません。
源泉徴収票は、給与明細の各項目の金額を足したものと思っておりました。
わかりやすいご回答、ありがとうございました。
本投稿は、2019年04月11日 21時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。