税理士等の報酬の支払額に値引きがあった場合について
税理士等の報酬の支払額に値引きがあった場合、
所得税徴収高計算書・支払調書の支払額欄に記載するのは値引き前の総額でしょうか。
それとも値引き後の純額を記載するのでしょうか。
また、行政書士は源泉税が発生しませんが、支払額を記載するのでしょうか。
その際は総額でしょうか、値引き後の純額でしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
報酬の値引きがあった場合には、純額(源泉徴収対象額)を記入されたら良いと考えます。
ご回答ありがとうございます。
純額(源泉徴収対象額)を記入ということは、
行政書士の報酬の場合は、所得税徴収高計算書や支払調書の支払額に記入しないという
理解でよろしいでしょうか。
本来、源泉徴収義務者は、ご質問者ですから、行政書士についても源泉徴収する事になります。
しかし、源泉徴収がされてない場合には、記入を省略されて良いと思います。
今後、行政書士、弁護士、社会保険労務士等への支払については、源泉徴収を気を付けられたら良いと考えます。
ご回答ありがとうございました。
大変勉強になりました。
本投稿は、2019年06月15日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。