実行委員会主催のイベントで、出演者への報酬に対する源泉徴収について
イベントの出演者に対する報酬を支払う際、源泉徴収は必要なのでしょうか?
当方実行委員会形式で、年に一度、今まで数回イベントを開催してきましたが、これまでは源泉徴収を行なっていませんでした。
その他構成メンバーへの給与などの支払いはありません。
源泉徴収が必要な場合何か特別な手続きは有りますでしょうか。
そして、これまで行なっていなかった源泉徴収に対する処置は必要なのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

酒屋就一
「給与などの支払をする学校や官公庁、人格のない社団・財団など」に該当する場合は、源泉徴収義務者となりますので源泉徴収は必要となりますが、ご質問の内容では源泉徴収義務者にあたらないため、源泉徴収は不要であると考えます
源泉徴収義務者とはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
酒屋就一先生、ありがとうございます。
源泉徴収義務者についてのリンク拝見しました。
その中で、
「会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士、弁護士、司法書士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引くことになっています。」
この中の”報酬を支払ったりする場合には”の部分が
「給与などの支払をする学校や官公庁、人格のない社団・財団なども源泉徴収義務者になります。」
この中の”給与など”の「など」に含まれるということは無いのでしょうか?
税務署へ電話相談をしたら源泉徴収が必要と言われたものですから気になりました。

酒屋就一
おっしゃるとおり、厳密な解釈をされるのでしたら源泉徴収をした方がよろしいかもしれません。
手続きとしては所轄の税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出すれば、源泉徴収義務者として納付書を交付してもらえますので、源泉徴収した金額を納付することとなります。
原則はその月の分を翌月10日までに納付となりますが、「納期の特例申請書」を提出すれば年2回にまとめて納付という形にできます。
本投稿は、2019年06月20日 14時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。